
労災
仕事をしている時に捻挫をしてしまったり、通勤途中に交通事故に遭ってしまったりした時に労働者の施術を助けてくれるのが労災です。
労災を適用しながらの施術は独特な書類手続きや、仕事復帰のために着実に治していくことが求められますが、なか名倉堂接骨院はこの分野での確かな経験を積んでいます。また、労災医療指定機関として認定されています。
現在、病院(整形外科や整骨院等)に通院されている方であっても転院可能です。
なか名倉堂接骨院で労災の治療を受ける4つのメリット
- 窓口での負担金の支払いは必要ありません。治療費ゼロ円。
- 業務災害・通勤災害により休業した場合は休業補償がもらえます。
- 手続きは簡単で必要書類1枚(柔道整復師用)があれば労災で治療可能。
- 最新の治療機器、当院独自の手技療法により、痛みを早期回復させる。
労災でよく見られる症状
労災の場合、このような症状で来院される方が多いです。
- 肩や首の痛み
- 打撲
- 筋肉の損傷
- しびれ
- 関節痛
- 腰痛
労災の対象になるケガとは?
- 労働中または勤務中に負傷した時のケガ
- 通勤中に交通事故等で負傷した時のケガ
労災事故のよくある事例
労災事故には仕事中の業務災害と、通勤中の通勤災害の二つがあります。
まず、業務災害で多いのはカッターなどの刃物で指を切ってしまったとか、工場や倉庫の中で転んで頭を打ったり捻挫をしてしまったりというものです。
さらに高温のお湯や油でやけどをしてしまったというものもよくあるケースです。
そして、仕事中に重いものを持ったり、物が落ちてきて腰に衝撃を受けて腰痛を抱えたりするといったことも労災の対象になります。
通勤災害でダントツに多いのが交通事故です。
しかし、事故に車やバイクが関わっている時には自動車保険が適用されますので労災は原則、適用しません。
労災というのは労働者の体に関するものですから、通勤災害として認定されるのは自損事故や相手が不明な事故です。
例えば、自転車で走っていて道においてあるものやネコを避けようとして転んだり、歩いていて階段の段差でつまずいて転び腰を痛めたり、交差点を歩いて渡っている時に自転車や車にぶつけられて首を痛めたりした時です。
なか名倉堂接骨院で労災を使うには
なか名倉堂接骨院では労災の施術はもちろんの事、手続きのサポートもしっかりと行うことができます。
労災の手続きについて
労災を適用して施術をしたい時には、その旨をまず仕事場に伝え、当院に来ていただいて、窓口で労災扱いでお願いしますと言ってください。
後で職場から指定されている労災用紙を持ってきて頂きます。
健康保険証を提示する必要はありません。
当院は治療費を労働基準監督署へ請求します。
負担0円で労災施術を受けるにあたって必要な書類
必要な書類は1枚だけです。
ただし、業務災害と通勤災害では用紙が異なりますので、お間違いのないようにご注意ください。(用紙はお勤めの会社からもらう事ができます)
業務上の災害の場合
労働中や勤務中のケガで施術を受ける場合「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第7号の3をお持ちになって来院してください。
通勤中の災害の場合(通勤中の交通事故)
通勤中の交通事故で施術を受ける場合「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第16号の5をお持ちになって来院してください。
突然起きる労災は、何をどうしたらいいのかわからないことが多いものですが、上記の点を参考にしながら対処していきましょう。
そして、少しでも早く社会復帰できるようにするためにも適切な施術を受けるようにしましょう。
なか名倉堂接骨院はお客様の回復のために全力でサポートさせていただきます。

